ティン・パン・アレーのSIDEWAYS

季節が流れていく。音楽が聴こえてくる。

ビール三代、山下達郎。

tinpan19732006-04-19

アサヒ本生アクアブルー」のCMソングとして、
山下達郎氏「JODY」が使われている。
ビール会社と達郎氏、深い結びつきを感じる。


たしか1981年の夏、
サントリー・ビールのCMとして
「LOVELAND ISLAND」が使用された。
これは、いわゆるタイアップという手法。
「CM映像のサンバのリズムに合わせて曲を作った」
という達郎氏のコメントを実際に読んだことがある。
CMのために楽曲を書き下ろしたわけで、
この手法だとスポンサーは、JASRAC日本音楽著作権協会)へ
楽曲使用料を払う必要はない(はず)。


つぎは1991年か92年の夏だったと思う。
キリン・ビールのCMで、発売されたばかりのアルバム『ARTISAN』
収録曲である「アトムの子」が使用された。
(銘柄を失念した。根津甚八氏がネクタイの結び目を直して
「ヨ〜シ」というCM))
このCMに合わせて、この楽曲はシングルとしてリ・カットされたように
思うのだが、ビールの銘柄同様記憶が定かではない。
この場合は楽曲使用料はどうなるのだろう?


そして、2006年のアサヒ・ビールの発泡酒
これはアルバム『Big Wave』収録曲だから、
完全に楽曲使用料は発生するはず。1回のオンエアで、
たしか5ケタくらいの使用料が必要だったはず(詳細は忘れた)。


80年代初頭のサントリー
90年代初頭のキリン、
00年代半ばのアサヒ…。
イメージが錯綜して広告効果という面では「?」だと思うのだが、
いかがなものだろう。
10年ひと昔、こんなことを気にするのは私くらいだろうか?
クライアントやクリエイターの方々はどう思っているのだろう?